外国人・非居住者専門の還付金請求サポート
「非居住者還付金」に精通している国際税理士が、あなたの還付金請求をサポートいたします。
消費税還付金請求
非居住者の方が、不動産を購入する際、不動産購入金額のうち、土地部分を除く、建物部分に対して、消費税(建物購入金額×消費税率)がかかりますが、「還付請求」を行うことで、消費税の還付を受けることができます。
消費税還付の注意点
事前に、税務署に届出書を提出する必要があるなど、一定の条件に該当する方のみが還付の対象となりますので、不動産を購入する前に、ご相談いただくことをお勧めします。
ひと⽬で分かる「消費税還付金」
(還付例)4億円(総額4億1,600万円)の不動産を購入したケース
建物 | 消費税 | 2億円×8%=1,600万円 |
---|---|---|
購入金額 4億円 |
2億円 | |
土地 | 2億円 |
消費税込 | 消費税 | |
---|---|---|
年間賃料収入 | 4,320万円 | +320万円 |
必要経費 (リフォーム代を含む) | 2,160万円 | ▲160万円 |
建物部分の消費税 | - | ▲1,600万円 |
差引還付請求額 | ▲1,440万円 |
還付の可能性があるかどうかを国際税理⼠に相談しましょう。
海外に居住している外国⼈や、海外移住や海外駐在など海外で⽣活している⽇本⼈の ⽅は、⽇本の税法上、「⾮居住者」として取り扱われ、住⺠税がかからない他、租税条 約の適⽤により所得税も軽減・免除されることがあります。また、居住者の場合と異なり、 ⽇本での所得については、源泉徴収されることになっています。既に確定申告されていて も、更正の請求により還付を受けたり、源泉徴収された過⼤な税額の還付請求を⾏うこ とも可能です。そのためには、還付の可能性があるのか、いくら還付されるのか、を知 ることが必要です。
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還付の可能性があるかどうか、まずはお問い合わせください。 海外からでも、ご依頼可能です。
ご相談から受任までの流れ
還付⾦の返還請求にお気付きになられた、皆さまのお⼒添えをお約束いたします。
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STEP1
メールでのご相談・申込み・ご契約
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STEP2
必要書類の送付
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STEP3
書類の確認、還付金請求書の作成、提出
書類の確認、
還付金請求書の作成、提出 -
STEP4
還付金の返還
必要書類及び送付先のご案内
本サポートサービスをご利用頂く際には、下記の書類をご用意の上、Eメール又は郵送にて、下記宛にお送りください。
後日、担当者より、ご連絡申し上げます。
【必要書類】
- 不動産売却時の契約書類一式(売買契約書、仲介手数料、登記費用等の請求書・領収書)
- 不動産購入時の契約書類一式(売買契約書、仲介手数料、登記費用等の請求書・領収書)
- 源泉税納付書の写し ※買主の方よりご入手ください。
- 還付金振込先の銀行口座情報(通帳の表紙と1ページ目の写し)
- 業務委嘱契約書 ※住所・氏名を記載の上、ご署名ください。
- 納税管理人の届出書 ※住所・氏名等を記載の上、ご署名ください。
※確定申告をされている場合には、申告書写しの他、売却時までの月次収支資料等をご準備ください。
【送付先】
Email:info@tax-refund.jpn.com
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-9-8 パレ・ロワイヤル永田町706
永田町itax office
やっぱり費用が心配…気軽に相談!3つのお約束
皆さまに、「税理士報酬でためらうことなく、安心して還付金請求についてご相談いただきたい」という思いから、弊社では、「気軽に相談!3つのお約束」をご用意しています。
- お約束1事前相談は無料
- お約束2万が一、還付金が返還されなかった場合
報酬は無料 - お約束3完全成功報酬なので還付金が返還されるまで
費用負担はゼロ