外国人・非居住者専門の還付金請求サポート

「非居住者還付金」に精通している国際税理士が、あなたの還付金請求をサポートいたします。

消費税還付金請求

非居住者の方が、不動産を購入する際、不動産購入金額のうち、土地部分を除く、建物部分に対して、消費税(建物購入金額×消費税率)がかかりますが、「還付請求」を行うことで、消費税の還付を受けることができます。

消費税還付の注意点

事前に、税務署に届出書を提出する必要があるなど、一定の条件に該当する方のみが還付の対象となりますので、不動産を購入する前に、ご相談いただくことをお勧めします。


ひと⽬で分かる「消費税還付金」

(還付例)4億円(総額4億1,600万円)の不動産を購入したケース

建物 消費税 2億円×8%=1,600万円
購入金額
4億円
2億円
土地 2億円
消費税込 消費税
年間賃料収入 4,320万円 +320万円
必要経費
(リフォーム代を含む)
2,160万円 ▲160万円
建物部分の消費税 ▲1,600万円
差引還付請求額 ▲1,440万円

還付の可能性があるかどうかを国際税理⼠に相談しましょう。

 海外に居住している外国⼈や、海外移住や海外駐在など海外で⽣活している⽇本⼈の ⽅は、⽇本の税法上、「⾮居住者」として取り扱われ、住⺠税がかからない他、租税条 約の適⽤により所得税も軽減・免除されることがあります。また、居住者の場合と異なり、 ⽇本での所得については、源泉徴収されることになっています。既に確定申告されていて も、更正の請求により還付を受けたり、源泉徴収された過⼤な税額の還付請求を⾏うこ とも可能です。そのためには、還付の可能性があるのか、いくら還付されるのか、を知 ることが必要です。

診断無料・着⼿⾦無料

還付の可能性があるかどうか、まずはお問い合わせください。 海外からでも、ご依頼可能です。


ご相談から受任までの流れ

還付⾦の返還請求にお気付きになられた、皆さまのお⼒添えをお約束いたします。

やっぱり費用が心配…気軽に相談!3つのお約束

皆さまに、「税理士報酬でためらうことなく、安心して還付金請求についてご相談いただきたい」という思いから、弊社では、「気軽に相談!3つのお約束」をご用意しています。

  • お約束1事前相談は無料
  • お約束2万が一、還付金が返還されなかった場合
    報酬は無料
  • お約束3完全成功報酬なので還付金が返還されるまで
    費用負担はゼロ


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